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相続登記とは?
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。土地や建物の名義変更をせずに放置すると、後々の相続でトラブルの原因になるだけでなく、不動産の売却や活用もできなくなってしまいます。
2024年4月から義務化されました
2024年4月1日から、相続登記は義務化されました。
正当な理由なく相続登記を怠ると、**10万円以下の過料(罰則)**が科される可能性があります。
【義務化のポイント】
- 相続開始から3年以内に登記申請を行う必要があります。
- 登記義務を怠った場合、過料の対象となります。
- 正当な理由がある場合(遺産分割協議が長期化している等)は、一定の猶予があります。
登記をしないリスク
- 共有状態が複雑化し、次世代で相続人が激増する(いわゆる“所有者不明土地”問題)
- 売却や担保にできないため、不動産の有効活用ができない
- 他の相続人とトラブルになる可能性がある
相続登記の流れ
- 相続人の調査(戸籍の収集)
- 遺産分割協議(必要に応じて)
- 必要書類の準備
- 法務局への登記申請
必要な書類(一例)
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍
- 住民票(相続人のもの)
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(協議がある場合)
司法書士に依頼するメリット
相続登記は一見簡単そうに思えても、戸籍の収集や法務局への申請書類作成は非常に煩雑です。また、ミスがあると補正・却下になることもあります。
司法書士に依頼することで…
- 相続人の確定や戸籍調査を代行
- 協議書の作成サポート
- 法務局とのやり取りを一括代行
- 遺産分割のアドバイスも可能
まとめ:相続登記は「早めに・確実に」が大切
義務化された今、**相続登記は“やらなければならない手続き”**です。
「名義は変えてないけど、親の土地だから大丈夫だろう」は通用しません。
もしご家族に不動産を相続したまま名義変更していない方がいらっしゃれば、早めにご相談ください。
🔍 よくあるご質問(FAQ)
Q. 登記をしないとすぐに罰則があるの?
→ 今すぐ罰則が科されるわけではありませんが、3年を過ぎて放置すると対象になります。
Q. 田舎の空き家や農地でも登記しないといけない?
→ はい、すべての不動産が対象です。価値の有無に関係なく名義変更が義務です。
Q. 遺言があれば登記は簡単ですか?
→ 遺言の内容によりますが、手続きがスムーズになるケースもあります。法的な効力を確認しましょう。
📞 相続登記のご相談は司法書士法人井星事務所へ
相続登記に関するご相談は、【初回相談無料】で受け付けております。
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