・遺産分割協議で相続を放棄できますか?
・相続放棄すれば遺産分割協議をしなくてもいいですか?
・相続放棄と遺産分割協議の違いは何ですか?
このようなご質問をよく頂きます。
相続放棄と遺産分割協議は全く違う制度ですので、簡単に違いを見ていきましょう。
①裁判所の手続きが必要か。
→相続放棄は家庭裁判所で行う手続きです。
②相続人全員で行う必要があるかどうか。
→相続放棄は一人でできますが、遺産分割協議は相続人全員で行います。
③債権者に対抗できるかどうか。
→例えば亡くなった方に100万円の借金があった場合、相続放棄をすれば財産放棄したことを債権者に主張できます。
④期間制限はあるかどうか。
→相続放棄には期間制限がありますのでご注意ください。
⑤相続人としての地位を失うかどうか。
→相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。つまり相続人ではなくなります。
相続放棄 | 遺産分割協議書 | |
裁判所での手続き | 必要 | 不要 |
相続人が 単独でできるか | 〇 | ×(相続人全員で行う) |
債権者に 対抗できるか | 〇 | × |
期間制限 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月内 | 期間制限なし |
相続人としての地位 | 失う | 失わない(遺産分割協議で、財産を相続しないと決めたものについて。) |
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福岡県北九州市にある司法書士法人井星事務所の代表、井星格充です。当事務所では、相続登記や遺産整理、生前対策、債務整理など、皆様の身近なお悩みに寄り添い、初回45分の無料相談を実施しております。JR西小倉駅から徒歩2分とアクセスも良好ですので、お気軽にご相談ください。