相続放棄と遺産分割協議の違い

・遺産分割協議で相続を放棄できますか?

・相続放棄すれば遺産分割協議をしなくてもいいですか?

・相続放棄と遺産分割協議の違いは何ですか?

このようなご質問をよく頂きます。

相続放棄と遺産分割協議は全く違う制度ですので、簡単に違いを見ていきましょう。

①裁判所の手続きが必要か。

 →相続放棄は家庭裁判所で行う手続きです。

②相続人全員で行う必要があるかどうか

 →相続放棄は一人でできますが、遺産分割協議は相続人全員で行います。

③債権者に対抗できるかどうか。

 →例えば亡くなった方に100万円の借金があった場合、相続放棄をすれば財産放棄したことを債権者に主張できます。

④期間制限はあるかどうか。

 →相続放棄には期間制限がありますのでご注意ください。

⑤相続人としての地位を失うかどうか。

 →相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。つまり相続人ではなくなります。

相続放棄遺産分割協議書
裁判所での手続き必要不要
相続人が 単独でできるか×(相続人全員で行う)
債権者に 対抗できるか×
期間制限相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月内期間制限なし
相続人としての地位失う失わない(遺産分割協議で、財産を相続しないと決めたものについて。)

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