令和6年4月から相続登記が義務化されることになり、ご自身で相続登記申請をされる方々も多くなっています。
相続登記手続で一番大きな手間は「必要書類」を収集することです。
相続不動産について『話し合いで取得する相続人を決める場合(遺産分割協議)』の必要書類の取得方法、注意点について解説します。
書類名 | 取寄先・作成者 | 内容 |
登記申請書 | 申請人 | 登記申請書のひな形については法務局ホームページからダウンロードすることも可能です。 |
収入印紙 | 郵便局、法務局など | 高額の収入印紙はコンビニエンスストアなどでは取扱いがないため、郵便局や法務局などで購入します。 |
固定資産評価証明書 | 都税事務所 市区町村役所 | 登録免許税の額を計算するために必要です。 |
住民票(除票) | 市区町村役所 | 亡くなった方(被相続人)の死亡の記載がある住民票が必要です。 |
戸籍謄本(除籍) | 市区町村役所 | 亡くなった方(被相続人)の戸籍(除籍)が必要です。 |
戸籍抄本(相続人全員) | 市区町村役所 | 相続人全員が参加したことがわかるよう、相続人全員の戸籍抄本が必要となります。 |
住民票又は戸籍附票 | 市区町村役所 | 所有者となる相続人の住所情報を記載するために、相続人の住民票などが必要 |
遺産分割協議書 | 申請人 | 遺産分割協議(相続人間の話し合い)には、相続人全員の参加が必要で、実印押印と印鑑証明書を添付します。 |
相続関係説明図 | 申請人 | 相続関係説明図に代えて、法務局で無料交付が受けられる「法定相続情報」を利用することも可能です。 |
なお、当事務所では、相続登記に必要な書類取り寄せ、登記申請書作成、申請手続の代行までをフルサポートしています。
ご自身で相続登記申請をおこなうことに不安、負担を感じている場合には、お気軽にご相談、お問合せください。
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福岡県北九州市にある司法書士法人井星事務所の代表、井星格充です。当事務所では、相続登記や遺産整理、生前対策、債務整理など、皆様の身近なお悩みに寄り添い、初回45分の無料相談を実施しております。JR西小倉駅から徒歩2分とアクセスも良好ですので、お気軽にご相談ください。