相続登記手続きの必要書類

令和6年4月から相続登記が義務化されることになり、ご自身で相続登記申請をされる方々も多くなっています。

相続登記手続で一番大きな手間は「必要書類」を収集することです。

相続不動産について『話し合いで取得する相続人を決める場合(遺産分割協議)』の必要書類の取得方法、注意点について解説します。

書類名取寄先・作成者内容
登記申請書申請人登記申請書のひな形については法務局ホームページからダウンロードすることも可能です。
収入印紙郵便局、法務局など高額の収入印紙はコンビニエンスストアなどでは取扱いがないため、郵便局や法務局などで購入します。
固定資産評価証明書都税事務所 市区町村役所登録免許税の額を計算するために必要です。
住民票(除票)市区町村役所亡くなった方(被相続人)の死亡の記載がある住民票が必要です。
戸籍謄本(除籍)市区町村役所亡くなった方(被相続人)の戸籍(除籍)が必要です。
戸籍抄本(相続人全員)市区町村役所相続人全員が参加したことがわかるよう、相続人全員の戸籍抄本が必要となります。
住民票又は戸籍附票市区町村役所所有者となる相続人の住所情報を記載するために、相続人の住民票などが必要
遺産分割協議書申請人遺産分割協議(相続人間の話し合い)には、相続人全員の参加が必要で、実印押印と印鑑証明書を添付します。
相続関係説明図申請人相続関係説明図に代えて、法務局で無料交付が受けられる「法定相続情報」を利用することも可能です。

なお、当事務所では、相続登記に必要な書類取り寄せ、登記申請書作成、申請手続の代行までをフルサポートしています。

ご自身で相続登記申請をおこなうことに不安、負担を感じている場合には、お気軽にご相談、お問合せください。

【無料相談受付中】

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