相続に関する手続きは、人生の中で頻繁に経験するものではなく、どこから手をつけてよいのかわからないことが多いかと思います。
遺産整理、相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きは非常に複雑で、時間や労力がかかることも少なくありません。ここでは、これらの手続きについて詳しくご説明します。
このページの目次
遺産整理とは
遺産整理とは、亡くなられた方が残された財産を、法定相続人の間で適切に分配し、法律に基づいた手続きを行うことです。具体的には、預貯金や不動産、株式、保険金などの財産の把握や、負債がある場合の債務整理などが含まれます。
遺産整理には、以下のステップが必要です。
1. 財産目録の作成
最初に、被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握するため、預金口座や不動産の状況、その他の資産や負債をリストアップします。この時点で、遺産の全体像を明確にすることが重要です。
2. 相続人の確定
次に、誰が相続する権利を持っているかを確認するため、戸籍謄本などを取り寄せて相続人を確定します。法定相続人の確認は、遺産の分割や手続きを進めるための重要なステップです。
3. 相続財産の分割協議
相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。この協議で全員が納得できる合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停が必要になることもあります。
4. 遺産分割協議書の作成
協議がまとまった場合、その内容を正式に書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。これが「遺産分割協議書」です。この書類は、後の相続登記や各種手続きで必要になる重要な書類です。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の不動産を相続する場合に、その不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことです。不動産を相続した場合には、名義変更をしないまま放置すると、将来的に売却や譲渡、融資の際にトラブルが生じる可能性があります。
相続登記は、以下の手続きが必要です。
1. 必要書類の収集
相続登記に必要な書類として、戸籍謄本や住民票、被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、不動産の評価証明書などが求められます。これらの書類を準備し、登記申請を行います。
2. 登記申請書の提出
不動産が所在する法務局に相続登記の申請書を提出します。この手続きは自分で行うことも可能ですが、書類の不備や申請内容の間違いがあれば再提出が必要になることもあり、司法書士に依頼することが安心です。
3. 相続登記の完了
手続きが完了すると、新しい名義が相続人の名義に書き換えられ、登記簿にその旨が反映されます。
相続登記は、相続が発生してから早めに手続きを行うことが推奨されます。相続登記をしないまま放置しておくと、相続人が増えることや、法定相続人の一部が行方不明になるなど、手続きが一層複雑化してしまう可能性があるからです。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないという意思表示を法的に行うことです。相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いのローンなどのマイナスの財産も含まれます。
そのため、借金の額が大きい場合や、相続したくない事情がある場合には、相続放棄が一つの選択肢となります。
相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知った時点から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といい、この間に財産の調査を行い、相続するかどうかを判断します。
相続放棄の流れは以下の通りです。
1. 家庭裁判所への申述
相続放棄をするためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。この書類には、相続放棄をする理由や相続人の情報などが記載されます。
2. 相続放棄の受理
裁判所が申述内容を確認し、特に問題がなければ相続放棄が受理されます。受理された場合、相続人は被相続人の財産について、一切の権利や義務を持たないことになります。
3. 相続放棄の注意点
相続放棄を行うと、相続財産だけでなく負債も含め、すべての相続権を放棄することになります。一度放棄をすると撤回はできませんので、慎重に判断することが重要です。
また、相続放棄をした場合、次の順位の相続人に相続権が移りますので、他の家族への影響も考慮しなければなりません。
まとめ
遺産整理、相続登記、相続放棄は、それぞれ異なる手続きが必要ですが、どれも相続において非常に重要なステップです。相続手続きは一見複雑に感じられるかもしれませんが、早めに取り組むことで問題の発生を防ぐことができます。
当事務所では、遺産整理や相続登記、相続放棄に関するサポートを行っておりますので、安心してご相談ください。専門家の助けを借りながら、スムーズに手続きを進めていきましょう。
遺産整理・相続登記・相続放棄の当事務所の心構え
感謝の心をもって誠実にお手伝いいたします。
お客様が気軽に相談していただけるよう、明るく朗らかな気持ちで、親切丁寧に接客することを心がけております。
感謝の心をもって誠実にお客様のお手伝いすることで、「困っていたので本当に助かった。」「頼んでよかった。」「紹介したいお客さんがいる。」などのお言葉をいただいており、その言葉が報酬以上の働く喜びとなっています。
遺産整理・相続登記・相続放棄の当事務所の特色
ご相談は無料です。
当事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が、紛争に発展する前にできるだけ早くご相談にお越し頂きたい、という想いから相続に関するご相談について、初回のご相談45分までを無料とさせて頂いております。お気軽にご相談いただければと思います。
親しみやすい事務所
事務所では、出来る限りお客様が安心して事務所へお越しいただくために、お客様に対して、明るく挨拶を、そして親切・丁寧な接客を心掛けております。
事務所の雰囲気も明るく、お客様も安心してお越しいただけるかと思います。
どんなに小さなことでも、お気軽に当事務所でご相談下さい。
フットワークを生かした迅速な対応
当事務所では、フットワークの良さが強みです。
お客様からのご相談は、ご依頼があれば日曜日、祝日、営業時間外であってもすぐに対応いたします。
明確な料金体系・ご依頼時の費用負担の軽減
依頼で一番の心配ごとは費用面です。いくらかかるか分からないというお声が多いのですが、当事務所では料金体系を事前にご説明させていただきます。
わかりやすくご説明します
相続問題は、多くの場合、人生で初めて直面する問題ですが、当事務所では、「初めての方にもよくわかる」説明をモットーにしておりますので、初めての方にも、何が問題となって、どのような解決方法があって、実現の解決の見通しがどの程度あるのか、などを、丁寧のご説明させていただきます。
連絡が取りやすい
司法書士へ依頼して手続きを任せた後も、疑問や悩みが発生することもあるでしょう。また、今どのような状況なのか、進捗が気になりますよね。事務所を留守にするときは転送電話などで対応していることもあり、連絡が繋がらないことも少なくありません。
そのため、こまめに連絡を取ることができ、いつでも相談ができる司法書士に依頼すると安心です。当事務所は、夜間や土日営業も行っているため、連絡が繋がりやすく安心です。
JR西小倉駅徒歩2分の好アクセス
当事務所はJR西小倉駅から徒歩2分の場所にありますので、お仕事帰りや買い物帰りに立ち寄っていただくことができます。ぜひ当事務所までお越しください。
幅広い業務分野に対応
当事務所では、司法書士の主業務である登記業務の他、様々な分野の業務に対応しております。
不動産会社での勤務経験もあるため、不動産売買決済立会をはじめ、不動産登記や相続登記を多く取り扱っております。
登記業務以外では、当事務所の司法書士が、簡裁訴訟代理認定資格を有していますので、140万円以下の訴訟代理や支払督促、債務整理、強制競売の書類作成などの裁判手続を行っております。
また、債権回収会社での勤務経験もあるため、任意整理や破産、個人再生といった債務整理にも注力しております。
さらに、当事務所では、財産管理業務も行っております。財産管理業務には、成年後見人・相続財産清算人としての管理業務、任意売却による財産管理業務などの業務があり、司法書士が財産管理人等に就任して、財産管理業務を行っています。
当事務所では、弁護士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士、弁理士、不動産会社などの、様々な専門家と提携しておりますので、お客様のご依頼にワンストップで解決いたします。
誰に相談してよいか分からないときは、まず、当事務所でご相談下さい。