相続放棄の方法と注意点

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切相続しないという意思表示を法的に行う手続きです。相続放棄を選択することで、プラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産についても責任を負うことがなくなります。

相続放棄は特に、被相続人が多額の借金を残している場合や、相続を避けたい事情がある場合に有効です。

しかし、相続放棄にはいくつかの条件や注意点があり、手続きを間違えると放棄が無効になることもあります。ここでは、相続放棄の具体的な手続きの流れと、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

相続放棄の方法

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述することによって行います。相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。以下は、相続放棄の基本的な手続きの流れです。

1. 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う

相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったことを知った時点(相続の開始を知った時点)から3ヶ月以内に行う必要があります。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼び、相続するかどうかを判断するための期間とされています。

この期間中に放棄の申述を行わないと、相続を承認したとみなされ、放棄することができなくなります。

熟慮期間の延長

もし、相続財産の調査が終わらずに熟慮期間内に判断ができない場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請することも可能です。

2. 家庭裁判所への申述

相続放棄を行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出します。申述書には、相続放棄の理由や、相続人の氏名、被相続人との関係などを記載します。

3. 必要書類の準備

相続放棄の申述には、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

相続放棄申述書

家庭裁判所の窓口で取得できるほか、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

被相続人の死亡を証明する書類

被相続人の住民票除票または戸籍謄本を提出します。

申述人(相続人)の戸籍謄本

相続放棄を申述する相続人自身の戸籍謄本が必要です。

その他の書類(裁判所によって異なる)

裁判所によっては、申述人の住民票や、その他の書類が必要な場合があります。事前に家庭裁判所に確認することが重要です。

4. 家庭裁判所による審理

書類を提出した後、家庭裁判所が相続放棄の申述内容を確認します。審理が行われることが多いですが、特に問題がなければ審問(直接出廷しての話し合い)を行わずに、書類審査だけで済むこともあります。審理の結果、相続放棄が認められると、正式に相続放棄が受理されます。

5. 相続放棄の受理通知

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。これにより、相続放棄が法的に認められたことが証明され、相続財産や負債に対して責任を負うことはなくなります。

相続放棄の注意点

1. 相続放棄は撤回できない

相続放棄は、一度手続きが完了すると原則として撤回することはできません。放棄した後に、やはり相続したいと考えても、法的には無効です。相続放棄をする際には、熟慮期間内に慎重に検討することが重要です。

熟慮期間を有効に活用する

3ヶ月の熟慮期間を使って、相続財産や負債の調査を行い、相続するかどうか慎重に判断しましょう。

2. 相続放棄が影響するのはその相続分のみ

相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人ではなかったとみなされますが、他の相続人には影響しません。

例えば、第一順位の相続人である子が全員相続放棄をした場合、その次に相続権を持つのは第二順位の直系尊属(両親や祖父母)になります。また、全ての相続人が相続放棄をした場合、被相続人の財産や負債は、国庫に帰属します。

相続順位の移動

ある相続人が相続放棄をすると、その人の相続権は次順位の相続人に移行します。例えば、相続人である子供が全員放棄した場合、次に親や祖父母が相続人になります。

3. 限定承認との違いを理解する

相続放棄を行うと、財産も負債も一切相続しない形になりますが、「限定承認」という選択肢もあります。限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ負債を支払うという方法です。

これは、相続財産の中にプラスの財産とマイナスの財産が混在している場合に有効です。ただし、限定承認は相続人全員が同意しなければならないという制約があるため、使いづらい場合もあります。

限定承認の検討

相続財産の中に価値がある資産と負債が混在している場合、限定承認も一つの選択肢です。

4. 相続放棄しても財産管理の義務が残る場合がある

相続放棄をした場合でも、第三者の利益を損なわないように、被相続人の財産を一時的に管理する義務が発生することがあります。

特に、被相続人が事業や資産を所有していた場合、相続放棄したからといって全ての責任から解放されるわけではなく、一定の範囲で財産の管理が求められることがあります。

財産管理義務に注意

相続放棄後も、他の相続人や債権者に迷惑をかけないように財産を管理する必要が生じる場合があります。

5. 相続放棄が借金整理に使われる場合の注意

相続放棄は、借金を含む負債を引き継がないための有効な手段ですが、相続開始後に財産を処分したり、受け取ったりすると、放棄が無効になるリスクがあります。

例えば、被相続人の口座からお金を引き出したり、遺産分割協議を進めてしまうと、相続を「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

財産を処分しないこと

相続放棄を検討する間は、被相続人の財産に手をつけないように注意しましょう。

6. 他の相続人に対する影響

相続放棄を行うことで、次順位の相続人が相続することになります。例えば、親が放棄すると、未成年の子供が次の相続人になる場合があり、特別代理人の選任が必要になることもあります。相続放棄は、他の相続人に影響を与える可能性があるため、事前に他の相続人と相談することが重要です。

他の相続人への配慮

相続放棄が他の相続人に影響するため、放棄前に他の相続人と話し合っておくことが望ましいです。

まとめ

相続放棄は、相続人が負債を引き継がないための重要な手続きですが、期間内に正しく申述する必要があります。手続きを誤ると、相続を承認したとみなされ、借金や負債の返済義務が生じる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、慎重に調査を行い、家庭裁判所での手続きを速やかに進めることが重要です。

当事務所では、相続放棄の手続きをサポートしております。専門家のアドバイスを受けながら、安心して手続きを進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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