相続放棄を検討する際に知っておくべきこと

相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切受け取らない意思表示を法的に行う手続きです。特に、被相続人が多額の借金や債務を残している場合、相続放棄を選択することで借金を引き継がずに済みます。

しかし、相続放棄には期限や注意点があり、手続きに誤りがあると相続放棄が認められないこともあります。ここでは、相続放棄を検討する際に知っておくべき重要なポイントを説明します。

1. 相続放棄の基本的な仕組み

相続放棄を行うことで、相続人は最初から相続人でなかったこととみなされます。相続人が相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産(現金や不動産)も、マイナスの財産(借金やローンなどの負債)も一切受け取らないことになります。

相続放棄の対象は全ての財産であり、プラスとマイナスを選択的に相続することはできません。

2. 相続放棄の期限

相続放棄には、法定の期限があり、この期限を守らなければ相続を放棄することはできません。相続放棄を行うためには、相続の開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼び、この間に財産や負債を調査し、相続を受けるか放棄するかを決定します。

熟慮期間の延長申請

相続財産の調査が3ヶ月以内に完了せず、相続放棄の判断ができない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することが可能です。これにより、財産や負債の内容を調査するための時間を確保できます。

3. 相続放棄が影響するのは自分の相続分のみ

相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされますが、他の相続人には影響しません。例えば、相続人が複数いる場合、一人だけが相続放棄をしても、他の相続人がその相続分を相続します。

相続放棄の影響

次順位の相続人に移行

例えば、子ども全員が相続放棄をした場合、次の順位である直系尊属(両親や祖父母)が相続人になります。直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

相続放棄者の子への影響

相続放棄をした場合、その人の子ども(次の代)が相続人となるわけではありません。つまり、相続放棄をすると、その人の直系の相続権は消滅します。

4. 相続放棄後の財産管理義務

相続放棄をしたとしても、相続財産に関する管理義務が残る場合があります。具体的には、他の相続人や債権者に不利益を与えないよう、放棄をした相続人が一時的に財産を保全する責任を負うことがあります。

相続放棄を行った場合でも、第三者の利益が損なわれないようにすることが求められます。

財産の管理義務とは

相続放棄後に、相続財産が全く放置されている場合、その財産が損壊したり、価値が下がることを防ぐために、相続人は財産を適切に管理する義務を負います。この管理義務が残るため、放棄後も全ての責任から完全に解放されるわけではありません。

5. 相続放棄と単純承認の関係

相続放棄をする前に、被相続人の財産や負債を処分したり、一部でも利用してしまうと、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。単純承認とは、相続を受け入れたという法的な意思表示とされ、相続放棄を行う権利を失ってしまいます。

単純承認に該当する行為

被相続人の預金を引き出す

相続放棄をする前に、被相続人の銀行口座からお金を引き出した場合、相続を受け入れたと見なされる可能性があります。

遺産分割協議を行う

相続放棄を検討している段階で、遺産分割協議を進めると、その協議を通じて相続を承認したとみなされる場合があります。

6. 他の相続人への影響と相談の必要性

相続放棄をする場合、次順位の相続人に相続権が移行します。例えば、子どもが全員相続放棄をした場合、両親や祖父母が相続権を持つことになります。さらに、全ての相続人が相続放棄をした場合、財産や負債は国に帰属することになります。

このように、相続放棄は他の相続人に影響を与えるため、放棄を決める前に、他の相続人との相談や確認を行うことが望ましいです。

未成年の相続人の場合

未成年の子どもが次順位の相続人となる場合、特別代理人を選任する必要がある場合があります。これは、法的に未成年者が自身で適切に判断できないためです。

7. 限定承認との比較

相続放棄と似た手続きに「限定承認」があります。限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぎ、それを超える負債については責任を負わないという手続きです。

相続放棄との違いは、財産をある程度相続しつつ、負債はその範囲内に限られる点です。限定承認は、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在している場合に有効ですが、相続人全員が同意しなければならないという条件があります。

限定承認のメリット

財産が残る可能性

負債が財産の総額を超えない場合、相続財産の一部を相続しつつ、負債を整理できます。

債権者との交渉が不要

財産を売却して負債を整理する際に、債権者との個別交渉を避けられます。

8. 相続放棄の費用

相続放棄をする際には、家庭裁判所に対して申述を行うための費用や、専門家(弁護士や司法書士)に依頼する場合の報酬が発生します。

相続放棄の申述費用自体は数百円の印紙代や郵便切手代程度ですが、専門家に依頼する場合は数万円から数十万円程度の報酬が必要になることがあります。

費用の目安

裁判所への申述費用

申述書の印紙代(800円)や郵便切手代(数百円)が必要です。

専門家に依頼した場合の費用

司法書士や弁護士に依頼する場合、5万円から10万円程度の費用がかかることが一般的です。

まとめ

相続放棄は、負債を引き継がないための重要な選択肢ですが、3ヶ月という期限内に正しい手続きを取ることが不可欠です。また、単純承認や他の相続人への影響など、いくつかの法的な注意点もあるため、手続きには十分な注意が必要です。相続放棄を検討する際には、財産や負債の状況を調査し、放棄が最適な選択かどうかを慎重に判断することが大切です。

当事務所では、相続放棄に関するサポートを行っております。専門家の助けを借りながら、適切な手続きを進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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