遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書を保全し、その内容の改ざんや偽造を防ぐために行う手続きです。
特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言のような、家庭裁判所に保管されていない遺言書については、遺言者が亡くなった後に相続手続きを進める前に必ず検認を受けることが必要です。
検認手続きは、遺言書の有効性を確認するものではありません。あくまでも遺言書の形式や存在を確認し、その内容を明らかにする手続きです。以下では、遺言書の検認手続きの流れと必要書類、そして注意点について詳しく説明します。
このページの目次
1. 検認が必要な遺言書の種類
遺言書にはいくつかの形式がありますが、検認が必要となるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
自筆証書遺言
遺言者が自分で手書きした遺言書です。自宅などで保管されていることが多く、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま作成する遺言書です。遺言の内容は秘密にされますが、作成後に公証人と証人が署名し、遺言書の存在が証明されます。この遺言書も検認が必要です。
一方で、公正証書遺言の場合は、検認手続きが不要です。公証役場で公証人が作成した遺言書は、そのまま相続手続きを進めることができます。
2. 検認手続きの流れ
1. 遺言書の発見・家庭裁判所への提出
遺言書が見つかった場合、その遺言書を開封せずに家庭裁判所に提出します。遺言書を発見した相続人や遺言執行者は、遺言書の内容を勝手に開封すると、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があります。そのため、発見したら速やかに検認手続きを申し立てます。
2. 家庭裁判所への申立て
検認手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。申立人は、遺言書を発見した相続人や、遺言執行者が行います。申立ての際には、以下の書類が必要です。
3. 必要書類の準備
検認手続きのためには、次の書類を用意して家庭裁判所に提出します。
検認申立書
家庭裁判所の窓口や公式サイトで入手できます。
遺言書の原本
発見された遺言書を提出します。検認前に遺言書を開封してはいけません。
被相続人(遺言者)の戸籍謄本
遺言者が死亡したことを証明するために必要です。
相続人全員の戸籍謄本
相続人を確定するために、すべての相続人の戸籍謄本を提出します。
相続人全員の住民票
相続人の現住所を確認するために必要です。
申立人の印鑑
申立書に押印するための実印です。
費用(収入印紙と郵便切手)
検認手続きには、収入印紙と郵便切手が必要です。家庭裁判所ごとに金額が異なるため、事前に確認が必要です。収入印紙は数百円程度、郵便切手代も同様です。
4. 家庭裁判所での検認日程の通知
検認の申立てが受理されると、家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)が通知されます。この通知は、相続人全員に送られます。検認期日に相続人が必ず出席しなければならないわけではありませんが、遺言書の内容を確認したい相続人は出席することができます。
5. 検認の実施
検認期日当日、家庭裁判所において、遺言書の内容や形式が確認され、遺言書が開封されます。開封後、遺言書の内容が確認され、その内容が相続人に知らされます。遺言書の内容や状態が記録され、検認手続きが完了します。
6. 検認済証明書の発行
検認が終わると、遺言書には「検認済み」の証明がされます。これにより、遺言書が家庭裁判所で適切に保管され、改ざんされていないことが証明されます。検認済みの遺言書は、相続手続きを進める際に使用します。例えば、不動産の相続登記などにこの遺言書が必要です。
3. 検認手続きに関する注意点
1. 検認は遺言書の有効性を判断する手続きではない
検認は、遺言書の内容を確認し、その状態を記録する手続きであり、遺言書の有効性を判断するものではありません。遺言書が法的に有効かどうか(形式的な問題や内容に違反がないか)は別途判断されます。
仮に、検認済みの遺言書であっても、内容が法律に反している場合は無効となる可能性があります。
2. 検認は遺言書の内容に異議を唱える場ではない
検認手続きは、遺言書の内容に異議を唱える場ではありません。検認によって遺言書の存在や状態が確認されるに過ぎず、遺言書の内容が不服な場合は、別途遺言無効確認訴訟などを行う必要があります。
3. 検認を受けずに遺言書を開封してしまった場合のリスク
遺言書を検認前に開封すると、法律違反となり5万円以下の過料(罰金)が科されることがあります。
また、検認前に開封された遺言書は、偽造や改ざんの疑いが生じやすく、相続人間でのトラブルや法的な問題が発生する可能性があります。そのため、遺言書を発見したら必ず開封せずに家庭裁判所に提出しましょう。
4. 検認後の相続手続き
検認が完了したら、遺言書に基づいて相続手続きを進めます。不動産の名義変更(相続登記)や、銀行口座の解約手続きなどで検認済証明書が必要になるため、検認が完了した遺言書を保管しておきます。
また、遺言書の内容を実行するために遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が遺言に基づいて手続きを進めます。
まとめ
遺言書の検認手続きは、遺言書が改ざんや偽造されていないことを家庭裁判所が確認するための重要なプロセスです。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言については、相続手続きを進める前に必ず検認を受ける必要があります。
検認手続きは相続人全員に通知され、遺言書の状態や内容が確認されますが、これは遺言書の有効性を確認するものではありません。
検認手続きが完了したら、遺言書に基づいて相続手続きを進めることが可能です。
検認手続きの過程で不明な点や不安な点がある場合は、専門家のサポートを受けることでスムーズに進められます。
当事務所では、遺言書の検認手続きに関するご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。