所有者不明土地管理制度は、令和5年4月1日から新しく始まった制度です。
この制度は、社会問題になっている所有者不明土地問題の解消に大きな役割を果たすことが期待されています。
例えば「放置されて草木が伸び放題の隣地があり、購入して利用したいが所有者が不明で困っている。」などの問題も解決できる可能性があります。
所有者不明土地の中には、所有者やその相続人がどこにいるのかが分からない土地だけでなく、所有者捜索の手がかりが全くなく、そもそも誰が所有者であるのか分からない土地も存在します。
所有者不明土地管理制度を活用することで、これまで土地の管理が必要な状態となっているにもかかわらず、管理をする方法がなかった土地についても法律上適切な管理を実現することができるようになると考えられます。
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