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1 裁判所から書類が届いた場合
借金を滞納した場合、最初は債権者から電話や催告状などの書面が送られてきたりして、督促がされます。
これらの債権者からの督促を無視して滞納を続けていると、突然裁判所から書類が届くことがあります。
裁判所からの書類を放置していると、財産を差し押さえられてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
2 訴状等が届いた場合
ご自宅に訴状等が届いた場合、債権者があなたに貸金を返還することを求めて、訴えが提起されたことを意味し、これを無視するのはよくありません。
書類を一切提出せず、かつ、期日に行かない場合は、訴えを提起した債権者の主張が全面的に認められてしまい、判決が出されてしまいます。
3 判決等が出るとどうなるか
判決が出された場合や仮執行宣言付きの支払督促が確定した場合、給与や預貯金、不動産等の財産が差し押さえられる可能性があります。
銀行預金や郵便局の貯金はもちろん差押えの対象になりますし、給料や賞与も4分の1か33万円を超える部分を差し押さえられてしまいます。
このようなこと自体を避けるためにも、裁判所から書類等が届いた場合には、早急に司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
当事務所では初回45分無料で債務整理の相談に応じております。お気軽にご相談ください。
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福岡県北九州市にある司法書士法人井星事務所の代表、井星格充です。当事務所では、相続登記や遺産整理、生前対策、債務整理など、皆様の身近なお悩みに寄り添い、初回45分の無料相談を実施しております。JR西小倉駅から徒歩2分とアクセスも良好ですので、お気軽にご相談ください。