裁判所から借金に関する書類が届いた場合の留意点

1 裁判所から書類が届いた場合

借金を滞納した場合、最初は債権者から電話や催告状などの書面が送られてきたりして、督促がされます。

これらの債権者からの督促を無視して滞納を続けていると、突然裁判所から書類が届くことがあります。

裁判所からの書類を放置していると、財産を差し押さえられてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

2 訴状等が届いた場合

ご自宅に訴状等が届いた場合、債権者があなたに貸金を返還することを求めて、訴えが提起されたことを意味し、これを無視するのはよくありません。

書類を一切提出せず、かつ、期日に行かない場合は、訴えを提起した債権者の主張が全面的に認められてしまい、判決が出されてしまいます。

3 判決等が出るとどうなるか

判決が出された場合や仮執行宣言付きの支払督促が確定した場合、給与や預貯金、不動産等の財産が差し押さえられる可能性があります。

銀行預金や郵便局の貯金はもちろん差押えの対象になりますし、給料や賞与も4分の1か33万円を超える部分を差し押さえられてしまいます。

このようなこと自体を避けるためにも、裁判所から書類等が届いた場合には、早急に司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。

当事務所では初回45分無料で債務整理の相談に応じております。お気軽にご相談ください。

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