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債務整理
債務整理とは、借金などの債務を抱えている人が、その支払いが困難になった場合に、法的な手続きや債権者との交渉によって、債務の減額や免除、支払い方法の変更などを行い、生活の再建を目指すことです。
債務整理には、いくつかの種類があり、それぞれメリットとデメリットが異なります。
主な種類としては、以下のものがあります。
債務整理の種類
- 任意整理: 裁判所を通さずに、債権者と直接交渉し、将来の利息のカットや返済期間の延長などを合意する手続きです。
- 個人再生: 裁判所に申し立て、借金総額を大幅に減額してもらい、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さずに済む可能性があります。
- メリット: 借金の大幅な減額が見込める、住宅ローンがある場合でも自宅を残せる可能性がある、自己破産のような職業制限がないなど。
- デメリット: 手続きが複雑で費用と時間がかかる、信用情報機関に事故情報が登録される、官報に氏名や住所などが掲載されるなど。
- 自己破産: 裁判所に申し立て、支払い不能であることを認めてもらい、原則として全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
- メリット: 借金の支払い義務がなくなる、生活の再スタートを切ることができるなど。
- デメリット: 財産(一部を除く)を処分する必要がある、一定期間特定の職業や資格が制限される、信用情報機関に事故情報が登録される、官報に氏名や住所などが掲載されるなど。
債務整理の共通するメリット
- 取り立てや督促が止まる: 弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に受任通知が送られ、以降の取り立てや督促が原則として止まります。
- 借金問題解決の道筋が見える: 専門家と相談することで、自身の状況に合った解決方法を見つけることができます。
- 精神的な負担が軽減される: 借金返済のプレッシャーから解放され、精神的に楽になることが期待できます。
債務整理の共通するデメリット
- 信用情報機関への登録(ブラックリスト): いずれの債務整理方法を選択した場合でも、一定期間信用情報機関に事故情報として登録され、その期間中は新たな借り入れやクレジットカードの作成、ローンなどが利用しにくくなります。
- 保証人への影響: 保証人がいる借金を債務整理した場合、保証人に支払い義務が移ります。
- 費用がかかる: 弁護士や司法書士に依頼する場合、費用がかかります。
ご自身の状況や希望に合わせて、どの債務整理方法が適しているか検討することが重要です。
当事務所では初回45分無料で債務整理の相談に応じております。お気軽にご相談ください。
【無料相談受付中】
公式LINE:https://lin.ee/32Xb3U1
Email:iboshi@ss-i-office.com
予約専用ダイヤル:090-5164-9585

福岡県北九州市にある司法書士法人井星事務所の代表、井星格充です。当事務所では、相続登記や遺産整理、生前対策、債務整理など、皆様の身近なお悩みに寄り添い、初回45分の無料相談を実施しております。JR西小倉駅から徒歩2分とアクセスも良好ですので、お気軽にご相談ください。
相続放棄と遺産分割協議の違い
・遺産分割協議で相続を放棄できますか?
・相続放棄すれば遺産分割協議をしなくてもいいですか?
・相続放棄と遺産分割協議の違いは何ですか?
このようなご質問をよく頂きます。
相続放棄と遺産分割協議は全く違う制度ですので、簡単に違いを見ていきましょう。
①裁判所の手続きが必要か。
→相続放棄は家庭裁判所で行う手続きです。
②相続人全員で行う必要があるかどうか。
→相続放棄は一人でできますが、遺産分割協議は相続人全員で行います。
③債権者に対抗できるかどうか。
→例えば亡くなった方に100万円の借金があった場合、相続放棄をすれば財産放棄したことを債権者に主張できます。
④期間制限はあるかどうか。
→相続放棄には期間制限がありますのでご注意ください。
⑤相続人としての地位を失うかどうか。
→相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。つまり相続人ではなくなります。
相続放棄 | 遺産分割協議書 | |
裁判所での手続き | 必要 | 不要 |
相続人が 単独でできるか | 〇 | ×(相続人全員で行う) |
債権者に 対抗できるか | 〇 | × |
期間制限 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月内 | 期間制限なし |
相続人としての地位 | 失う | 失わない(遺産分割協議で、財産を相続しないと決めたものについて。) |
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相続放棄をする手続
借金が残っているときの相続方法に注意しましょう。
法定相続人である方でも「相続しない」という選択を取ることは可能です。亡くなった方が多額の借金を残しており、めぼしい財産もないときは、相続が大きなリスクとなります。そんなときは相続をしないために相続放棄を検討しましょう。
「相続放棄のやり方を知らない」という方も多いと思われますので、基本的な流れを参考にしていただければと思います。
■ 相続放棄をするとどうなる?
相続放棄が認められると、相続人ではないとの扱いを受けますので、当然借金を相続することもなくなります。消費者金融などから支払いを求められてもこれに応じる必要はなく「相続をしていません」と伝えれば良いのです。
■ 相続放棄の手続は3ヶ月以内にしないといけない
相続放棄の検討をしている方に注意していただきたいのが、相続放棄の期限です。民法で定められているように、相続放棄をするには「相続開始の事実と、自分が法定相続人であることを知ったときから3ヶ月以内」に手続をしないといけません。
遺産の調査に予想以上の時間がかかってしまうこともあるでしょう。そんなときは伸長を求める手続を必ず行うようにし、そのまま期限を過ぎてしまわないように気をつけましょう。
■ 相続放棄の手続方法
① 家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出
「相続放棄の申述書」を作成して家庭裁判所(被相続人が最後に住所を置いていたエリアを管轄する家庭裁判所)に提出しましょう。重要な記入欄が「申述の趣旨」と「申述の理由」です。なぜ放棄をするのか、そして相続財産の概略について記載します。
② 添付書類の準備も必要
相続放棄の申述書を提出するとき添付しないといけない書類もあります。
・ 被相続人の住民除票または戸籍附票
・ 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
基本的にはこれらの書類を準備しておけば良いのですが、申述人が第2順位あるいは第3順位の相続人である場合、先順位の相続人が亡くなっていることを証明するためにより多くの戸籍謄本等を集めていかないといけません。
③ 「相続放棄申述受理通知書」が発行される
被相続人が借金をしていた場合、債権者に対して相続放棄をした事実を通知しないと取り立てが続いてしまいます。そこで、相続放棄が受理されたときは「相続放棄受理通知書」が送付されますので、こちらを債権者に提出して相続放棄したことを認めてもらうこともできます。
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相続登記手続きの必要書類
令和6年4月から相続登記が義務化されることになり、ご自身で相続登記申請をされる方々も多くなっています。
相続登記手続で一番大きな手間は「必要書類」を収集することです。
相続不動産について『話し合いで取得する相続人を決める場合(遺産分割協議)』の必要書類の取得方法、注意点について解説します。
書類名 | 取寄先・作成者 | 内容 |
登記申請書 | 申請人 | 登記申請書のひな形については法務局ホームページからダウンロードすることも可能です。 |
収入印紙 | 郵便局、法務局など | 高額の収入印紙はコンビニエンスストアなどでは取扱いがないため、郵便局や法務局などで購入します。 |
固定資産評価証明書 | 都税事務所 市区町村役所 | 登録免許税の額を計算するために必要です。 |
住民票(除票) | 市区町村役所 | 亡くなった方(被相続人)の死亡の記載がある住民票が必要です。 |
戸籍謄本(除籍) | 市区町村役所 | 亡くなった方(被相続人)の戸籍(除籍)が必要です。 |
戸籍抄本(相続人全員) | 市区町村役所 | 相続人全員が参加したことがわかるよう、相続人全員の戸籍抄本が必要となります。 |
住民票又は戸籍附票 | 市区町村役所 | 所有者となる相続人の住所情報を記載するために、相続人の住民票などが必要 |
遺産分割協議書 | 申請人 | 遺産分割協議(相続人間の話し合い)には、相続人全員の参加が必要で、実印押印と印鑑証明書を添付します。 |
相続関係説明図 | 申請人 | 相続関係説明図に代えて、法務局で無料交付が受けられる「法定相続情報」を利用することも可能です。 |
なお、当事務所では、相続登記に必要な書類取り寄せ、登記申請書作成、申請手続の代行までをフルサポートしています。
ご自身で相続登記申請をおこなうことに不安、負担を感じている場合には、お気軽にご相談、お問合せください。
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所有者不明土地建物管理制度
所有者不明土地管理制度は、令和5年4月1日から新しく始まった制度です。
この制度は、社会問題になっている所有者不明土地問題の解消に大きな役割を果たすことが期待されています。
例えば「放置されて草木が伸び放題の隣地があり、購入して利用したいが所有者が不明で困っている。」などの問題も解決できる可能性があります。
所有者不明土地の中には、所有者やその相続人がどこにいるのかが分からない土地だけでなく、所有者捜索の手がかりが全くなく、そもそも誰が所有者であるのか分からない土地も存在します。
所有者不明土地管理制度を活用することで、これまで土地の管理が必要な状態となっているにもかかわらず、管理をする方法がなかった土地についても法律上適切な管理を実現することができるようになると考えられます。
当事務所では提携税理士と個別無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。
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